茅野市議会 2020-09-07 09月07日-04号
そんな有名無実のような空文化というか、死文化みたいな、そんな条例は検証してもらいたいです。どうですか。 ○議長(野沢明夫) 産業経済部長。 ◎産業経済部長(五味正忠) 過去の利用状況がどうだったかということは検証させていただきます。 この防護柵でございますが、確かに市にはございません。鳥獣対策もそうなんですけれども、JAと連携している部分もございます。
そんな有名無実のような空文化というか、死文化みたいな、そんな条例は検証してもらいたいです。どうですか。 ○議長(野沢明夫) 産業経済部長。 ◎産業経済部長(五味正忠) 過去の利用状況がどうだったかということは検証させていただきます。 この防護柵でございますが、確かに市にはございません。鳥獣対策もそうなんですけれども、JAと連携している部分もございます。
そこで、緊急の対応策の1つ目として、地域別まちづくり方針が空文化しないような行政の対応、2つ目として、現行制度の中でも、最大限住民に寄り添った信頼性の築けるような行政のきめ細かな対応、この2点を強く求めておきたいと思います。 次に、見直し案について質問いたします。
これに対し、最も厳格な憲法尊重擁護義務を課される内閣総理大臣がみずから憲法改正を推進することは到底許されることではなく、また憲法第9条に自衛隊を明記する改憲は、単に自衛隊を憲法上追認するだけでなく、憲法第9条第2項は空文化され、無制限に海外への武力行使に道を開くことになる。
しかし、2項を残しても自衛隊を憲法に格上げすることで2項を空文化し、海外で無制限の武力行使を可能にするという狙いに国民の不信が広まっています。憲法に自衛隊を書くが9条の2項との関係やその権限、任務を明記せず解釈に任せるなら権力を制限できない憲法に(聴取不能)するという問題も生じます。
学者は、自衛隊の存在を明確化することは9条2項の戦力の不保持が空文化されると指摘している。9条2項が空文化となることは、名実ともに集団的自衛権の行使が認められてしまうことになる。不採択とすることは、9条に自衛隊を明記し、自衛隊が海外で戦争してもいいことになるとの意見がありました。
報道を見ると、憲法に自衛隊を書き込むことは、憲法第9条2項の空文化につながると考える。請願者の願意のとおり憲法第9条を維持することで賛同をお願いしたいとの意見が出されました。 一方、不採択とすべきものとして、平和安全法制では、自衛の措置のための新三要件が適用されている。請願趣旨にある、無制限の海外での武力行使に道を開くことになるということは当てはまらないと思う。
9条に自衛隊を書き込めば、後からできたほうが優先するという法の原則によって2項は空文化されてしまいます。 さらに、9条改憲によって国家の安全という名のもとに国民の基本的人権が制限されることは目に見えています。 また、9条改憲によって軍事的緊張が高まり、日本が戦争に巻き込まれる危険が高まるということです。
しかし、憲法9条に自衛隊を書き込めば、9条2項の戦力不保持、交戦権否認の規定の空文化、死文化に道を開き、海外での武力行使が無制限になってしまいかねません。また安倍首相は、憲法を改定しても国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本理念は今後も変わることはないと言っていますが、この間に安倍首相が進めてきたのは、憲法で政府の活動を縛る立憲主義を乱暴に破壊する政治であります。
にもかかわらず選挙が終わるともう何でもありかのように来年の通常国会にはこの憲法9条の改定の発議を考えている、そしてその中身は、憲法に自衛隊を明記すると、さらにその具体的な中身として2項はそのまま残して3項に自衛隊を書き込むとこういうかなり具体的なシナリオになっていて、要は戦力不保持の2項は残すが、3項で自衛隊を書き込むことによってこの2項を空文化させ、いつでも自衛隊が海外での武力行使を行うことができると
改憲の狙いは、安保法制、いわゆる戦争法によって集団的自衛権の行使が可能となった自衛隊を憲法に書き込むことで9条2項の空文化をさせ、無制限の海外での武力行使を可能にすることになりかねません。こういうような危惧をしているところであります。 確かに、この3項を入れることによってどう変わるのか説明する必要がある、そのとおりだと思います。その辺りが市長のおっしゃるように不十分だと私らも感じております。
後からつくった法律は前の法律に優先するということになり、武力行使のための海外派兵や集団的自衛権の全面的な発動が可能になって、海外での武力行使が無制限になり、9条2項は空文化、死文化してしまいます。 さきの大戦で、悲惨な経験をされた市長でありますので、9条改憲へ進むことに危惧を抱いているのではないかと思います。
つまり、9条の1項と2項を残し、戦争の放棄と戦力の不保持をうたって、3項に自衛隊の存在を書き込むことにより、集団的自衛権を容認する閣議決定に安全保障関連法のもと、武力行使と戦力保持等禁じる9条1項と2項は空文化させられ、法としての効力を失しない、その結果、自衛隊が何の制約もなく海外との武力行使を含む活動ができるようになります。
最初に、請願者の趣旨説明に対しては、 ・ 憲法9条が空文化され海外での武力行使を行う状態が続くと、日本の繁栄はどうなると思うかお聞きしたい。との質疑が出され、戦後72年、今の平和な世の中があるのは憲法9条があるからと思っています。今、軍事費が毎年ふえ、その分国民生活に回すべき予算が減っていることは間違いないと考えます。
その狙いは、憲法9条第2項の空文化であり、海外での無制限な武力行使に道を開くものです。この発言は、憲法尊重擁護義務、三権分立の原則に反し、さらに、オリンピックに合わせて改憲という点は、オリンピック憲章にあるオリンピズムの根本原則、平和な社会の実現の目的、不適切なスポーツの政治利用に反対するとした国際オリンピック委員会の精神にも反しています。
することなく強行採決に至る進め方は明らかに民主主義に反しており、国民軽視と言わざるを得ないとの文言を正面から受けとめるならば、既に述べたとおり、自由民主党及び公明党政権は来週にも採決強行を図る準備を進めている今日の政治状況から判断するならば、もし自由民主党及び公明党の採決強行を容認するようなことになれば、国民合意のないままに安全保障体制の見直しを行わないことを強く求めるものであるという意見書が残念ながら空文化
また、戦争を放棄した憲法9条を空文化し、主権者である国民が国家権力を縛るという立憲主義を踏みにじるものです。日本が戦争に参加することに道を開く集団的自衛権の行使はするべきではありません。 以上をもちまして、集団的自衛権の行使に反対する発議についての賛成討論とします。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(清水清利議員) ほかに討論はありませんか。
憲法解釈の変更だけで集団的自衛権の行使を認めようというのは、憲法9条を空文化し、立憲主義を踏みにじるものです。 日本の憲法第9条は戦争を放棄し、武力を持たず、他国との間で戦争しない、交戦権の否認を原則にしています。歴代政府は、こうした憲法の原則を踏みにじって再武装やアメリカとの軍事協力を進めてきましたが、それでも自衛隊は自衛のための必要最小限の武力だと言い、交戦権は認めてきませんでした。
2、扶養照会によって保護申請を一層の委縮効果をもたらすという点で、看過しがたい重大な問題があると指摘し、我が国における生存権保障、憲法25条を空文化させるものであって、到底容認できないと、廃案を強く求めています。
義務教育の無償制を明記した憲法26条2項の規定が空文化されている状況を見過ごしてはならない。子供の教育機会の保障は、個々の保護者ではなく、国の責務、とも述べています。 このように、どの自治体に住んでいても豊かな学びを保障するための教育の機会均等を定めた憲法や教育基本法、学校教育法に基づいた就学援助制度の拡充・整備は喫緊の課題です。
そうするとこの後、用意をされております議員提出議案の予定されている定数問題の提案が全く空文化してしまうと思いますので、議会運営委員会を開いて、この件について御判断をいただきますようにお願いをいたしたいと思います。 ○議長(下島省吾君) 以上をもって、質疑を終結いたします。 26番議員、原浩君。